~9歳未満のお子様の治療用眼鏡に補助金制度があります~
小児の弱視、斜視及び先天白内障述語の屈折矯正の治療用に用いる眼鏡に治療費の一部として療養費が支給されます。眼鏡矯正でも視力が伸びないため視力を伸ばすための治療用眼鏡も対象となります。
弱視、斜視等、治療用子供眼鏡の作製費用(最大で40,492円)給付される場合があります。(健康保険7割(28,344円)、公費3割(12,148円))
※未就学児は健康保険8割、公費2割
※療養費として支給する額は、障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡(36,700円)」×1.06に相当する額を上限とする と定められています。<2020年3月>
「適用条件」
・治療担当医に当たる保険医(眼科)の治療用眼鏡等の作成指示書が必要
・9歳未満が対象
・5歳未満:前回の適用から1年以上経過していること
・5歳以上:前回の適用から2年以上経過していること
・健康保険に加入されていること
・強度度数の方用に、世界最薄プラスチックレンズを眼幅と眼鏡フレームに合わせ特注加工で製造することが出来ます。
・強度遠視の弱視のお子様のレンズも最薄にし、軽量で見やすくします。
・Made in japan
・写真は左右同度数のレンズ(+5.00)です。左側が薄型レンズ、右側が特注加工した最薄レンズです。
※通常の薄型レンズと比較し、厚みが約半分に抑えられます。